povo希望者に大容量プランを契約させる「povoフック」を指示して

[公開日:2021/04/12]
筆者: 新宿本店

 

 

 

 

KDDIがオンライン専用の新料金プラン「povo」を集客装置として来店客を誘導し、高額な大容量プランを契約させる不適切な営業活動をしている、と東洋経済が報じています。

 

先日報じられた、NTTドコモによる「アハモフック」と同様、KDDIが販売店に「povoフック」を指示しているとの情報が急浮上してきました。

 

以前でもdocomoにて同様な情報がございました。

オンライン契約となるとエラーになった場合などにわからなくなってしまい案内してくれる所があれば行ってしまいますよね。

マニュアルで「povoフック」を指示し案内している可能性

KDDIの「povo」は、NTTドコモの「ahamo」、ソフトバンクの「LINEMO」と同様、契約やサポートをオンラインに集約しており、店頭で契約することはできません。

 

現状はオンラインのみで専用サイトから契約していく流れとなります。

 

LINEMOの場合については物理的SIMかeSIMでの契約をし物理的SIMの場合については発送されてくる流れとなりますが、povoの場合は元々の使用がauの場合契約変更となる為、サイトから即変更となる為ご注意ください。

 

povoの知名度を使って集客し大容量プランを契約させる「povoフック」と呼ばれる販売方法が指示されていることが東洋経済が入手したKDDIの代理店向けマニュアルによってわかりました。

 

先日、同メディアが報じたNTTドコモによる「アハモフック」と同様の営業が展開されている模様です。

 

デメリットを伝えて大容量プランに誘導しているのか。

マニュアルからの内容では、povo(税込2,728円)に興味がある来店客に店頭でのサポートが受けられないpovoのデメリットを強調した中で、大容量プラン(使い放題MAXの場合、税込7,238円)の契約を獲得するよう指示しているとの情報でした。

 

全国のauショップは大半が代理店によって運営されています。

 

代理店にとって重要な収入源である、KDDIからのインセンティブ(報奨金)を左右するのは大容量プランの契約獲得数であり、povoを勧めるメリットはありません。

 

代理店は、大容量プランの契約件数でKDDIから評価を受けており、契約数が少ないと強制閉店させられる場合もあるため、大容量プランの獲得に必死になっている模様です。

独占禁止法に抵触の可能性ありなのか。

KDDIによる販売手法について消費者庁出身の染谷隆明弁護士は東洋経済に対し、店頭で契約できないpovoを使った誘客が景品表示法違反の「おとり広告」にあたる可能性があると伝えられております。

 

利用者の望まないプランを販売するのは電気通信事業法の「適合性の原則」に反するのに加え、KDDIが代理店に無償でpovoの宣伝をさせるのは独占禁止法の「優先的地位の濫用」にあたる可能性もある、と指摘しています。

 

オンラインしか契約できない内容なら店頭での案内は通常しないものとなり、ネット専用での不安もありますが、今後オンラインでの契約、変更が増えてくることから消費者側にとっても色々勉強しなくてはいけないことが増えてくるかもしれないですね。

 

 

 

 

 

 

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