総務省は4月20日、特別定額給付金が一律10万円支給される方針が発表されました。
とはいえ、どういった人がは対象なのか、どうやって申請するのかなど、情報が錯綜しているので、総務省のサイトから情報をまとめてみました。
こんにちは
iPhone(アイフォン)修理のダイワンテレコム町田店です。
新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるために全国各地で緊急事態宣言が発令されていますが、やむを得ず休業している企業や個人事業主への支援は30万だったりお肉券だったり、はたまたお魚券だったりといまいち方針が固まっていませんでした。
しかし、4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮)が一律10万円支給されることを総務省のサイト内で発表しています。
これだけ話が2転3転してしまうとどんな人がどうやって受けることが出来るのかよく分からなくなってしまったという方もいるはずです。
今回のブログでは特別定額給付金についての情報をまとめていますので、まだよく分かっていないとういう場合には是非参考にしてください。
4月27日時点で住民基本台帳に記録されているすべての国民が対象。国籍も関係なく、3ヵ月を超える在留資格と住民票を届け出ていれば外国人でも対象となります。
また海外在住でも、住民基本台帳が日本で記載されている場合は対象となる方針とのこと。
住民基本台帳に記載されている情報を基に、各世帯の全員が記載された申請書が郵送されるため、申請書に振込先口座などの情報を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類(免許証など)のコピーを同封して指定された市区町村の役所に送付。
マイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルから振込先口座などの情報を記入し、振込先口座の確認書類をアップロード。電子サインをするため本人確認書類は不要です。
総務省のサイトでは「可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする」としていますが、各市区町村において決定するとされています。
まだ、方針が固まったばかりであることを考えると1ヶ月くらいはかかりそうな気がしますね。
なお、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内とすることが決定されていますので、給付金関連の情報には常に気を配っておくことをお勧めします。