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ついに、中国以外の国での販売差し止めまで拡大してしまいました。
独ミュンヘンの裁判所は、iPhoneがクアルコム保有のハードウェア特許に侵害している事を認め、Appleに対してiPhoneの一部機種の販売差し止めを命じました。
今回の販売差し止めの対象となるのは、iPhone7及びiPhone8で、他の機種について判決の対象外となっています。
ミュンヘン裁判所のマティアス・ジーガン判事は、Appleが上告するならば「販売差し止め命令」は直ちには発効せず、クアルコムが販売差し止めを実施するために、保証金6億6840ユーロ(約852億円)を収める必要があると述べており、当然、Appleは上告するものとみられる事から、販売差し止めの実施は、クアルコムが多額の保証金を納めるかにかかっているようです。
クアルコムは、世界中でAppleに対する訴訟を起こしており、今回のドイツの裁判所の判断はAppleの特許侵害を認めた上での販売差し止めですので、一応、クアルコムの勝利と言う事になり、先日の中国国内に次いで、2番目の勝訴となります。
因みに、敗訴となった中国での判決に対して、Appleはソフトウエアのアップデートによって対応済みとして、輸入・販売停止となった対象機種の販売を継続しています。
これに対してクアルコムは、先の判決で対象となっていないiPhone XS/XS MAXも販売停止機種に含めるよう求めており、判決が出たから終わりという訳ではなく泥沼化の様相を見せています。
そうした中国国内での訴訟に次いで、欧州ドイツでこうした判決が出た事に少々危うさを感じます。
ふと思うのは、中国とドイツの関係性です。
両国は、特に経済協力に置いて蜜月時代を築いていますし、ドイツ国民の中国に対する印象も概ね良好のようですが、そうした親中国の関係性が今回の判決には影響はしていないのでしょうか。
そして、ドイツでの判断が他国へ拡大してゆくことはないのでしょうか。
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